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暮らしの知恵

車庫証明は土日でも手続き可能?郵送は?代理で家族だと委任状は?

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車庫証明は土日でも手続きが出来るのでしょうか。

引越しすると様々な手続きをしなければなりませんが、その中の1つに車庫証明があります(自家用車がある場合)。そして、住所地を管轄する警察署に行って申請を行うことになるのですが、平日休めないサラリーマンの場合はどうすれば良いのでしょうか。

今回は、平日休みの取れない人が車庫証明を取る場合の手続きについて、

・土日に手続きする方法があるか
・郵送申請は可能か
・代理で家族に行ってもらうのは可能か、その際に委任状が必要か

以上についてお話しします。

車庫証明は土日でも手続き可能?

車庫証明は申請と受け取りの合計2回、警察署に行く必要があります。受付時間は平日8時30分から17時15分となっており、土日祝日は一切手続きしてもらえません。ですから、平日に手続きする方法を考えなければなりません。(年末年始12/29~1/3もやっていません。)

ちなみに平日の時間帯について東京、埼玉、千葉、神奈川について確認したところ、神奈川県のみ12時から13時は受付していないという記載でした。都道府県によって扱いが違うようなので、会社の昼休み中に警察署へ駆け込んで手続きしたい場合は、昼休みの時間帯でも受付してくれるか確認してから行った方が良いでしょう。

どうしても平日に行けない場合は、行政書士に代行をお願いする方法があります。ただ、所定の費用以外に行政書士に対する手数料がかかるため、ここでは別の方法について考えていきましょう。

車庫証明を郵送で申請できる?

車庫証明の郵送による申請は認められていません。
一方、申請後の受け取りについては、都道府県によっては郵送可能なところもあります。ただ、これは警察署のサービスではなく、警察署内の地区交通安全協会によるサービスになります。申請者の代理で受け取り、申請者宛に郵送してもらう形で、郵送事務手数料がかかります。

ちなみに、警察署に行かないで済む申請方法に「オンライン申請」という方法がありますが、これは新車購入時のみに認められた方法であり、今のところ全国でも10都府県のみしか採用されていません。また、申請はオンラインですが、受け取りは警察署窓口に行く必要があります。

・・・ということで、郵送による車庫証明の申請や受理というのはあまり現実的ではないのですよねorz
ですから、平日にどうしても自分で行けない場合は家族に頼む方が良いのです。ただ、人に頼む場合は委任状が必要でしょうか。次に、第三者に依頼する場合の委任状の必要性や、申請時の注意事項についてお話しします。


車庫証明を代理申請するのが家族だと委任状は不要?

車庫証明の代理申請は委任状なしで出来ます。
ただ、代理というよりも代行という意味であり、申請者本人の代わりに代理人が何かを判断したり行うことはできません。
つまり、「誰が何を行うか」は次のようになります。

  • 申請者本人 →書類の記入、訂正
  • 第三者(家族以外でもOK)→書類の提出、車庫証明の受け取り

となります。

(1)申請について
申請用紙は警察署にも置いてありますが、貰いに行って本人が記入し、それを代理人が持参するのは二度手間になってします。そこで、自宅にプリンターがあるなら県警(府警、道警、警視庁)のHPからダウンロードし、それを印刷して申請者本人が記入し、家族が代理で警察署窓口に提出しに行くほうが一度で済み、おすすめです。(申請時には必要書類の他、手数料2100円程度が必要です。)

具体例として東京都を挙げると、次のページから必要な書類をダウンロードできます。
警視庁 自動車の保管場所証明申請手続き(車庫証明)

必要書類はこのページ中段のあたりに記載されており、用紙もダウンロードできます。(印刷する際に、注意事項として「用紙サイズに。あわせる」のチェックを外して印刷するよう指示されています。これは、申請書等を警察署の端末装置で対応するためであり、もし対応できない場合は警察署で書き直しする可能性もあるので、この注意事項はしっかり守って印刷するようにしましょう。)

(2)書類の訂正について
書類に不備があると申請を受理してもらえない可能性があるので(本人の訂正印が必要なため)、家族に頼む場合は書類を書き間違えないよう注意してください。

(3)受け取りについて
申請から受け取りまでの期間は中2日(土日祝日を除く)です。受け取りの際には、申請時に渡される引換証や認め印、標章交付手数料500円程度が必要です。


さいごに

車庫証明は警察署で平日しか手続きできないため、どうしても土日しか無理な場合はお金を払って行政書士にお願いするか、家族に頼んで平日行ってもらう方法になります。家族に頼む場合は委任状不要ですが、書類の記入は申請者自ら書くようにしましょう。

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