生活の知恵

単身赴任は住民税が二重にかかる?納付先は?金額の地域差は?

単身赴任の場合、住民税は二重にかかるのでしょうか。

また、納付先は家族の住む家と赴任先のどちらになるのでしょうか。

今回は、単身赴任における住民税の問題について、納付先や金額の地域差などを含めてまとめました。

単身赴任は住民税が二重にかかるの?

単身赴任で住民票を移す場合、住民税が二重課税となるケースがあります。

どのような場合に二重課税となるか、というと「事務所や家屋敷があり、その自治体に住所がない場合」が該当します。この場合を家屋敷課税といいます。

通常の住民税は所得に応じて住民票のある市町村に納付するのが原則ですが、そこに住んでいなくても家屋敷がある場合は衛生面や防災面で行政サービスを受ける可能性もあることから、家屋敷の名義人に対して納税義務が課せられているのです。

ここで注意しなければならない点として、家屋敷課税は固定資産税とは趣旨が異なるため、自己所有でなく賃貸の場合でも、賃貸名義人がその自治体に住んでない場合に課税されるということです。

具体例

夫名義でアパートを借りているけど、夫だけ単身赴任で別の市町村に住民票を移した場合には賃貸ですが、家屋敷課税がかかります。でも、賃貸名義が妻の場合は、妻の所得に対して住民税が課税されるため、妻が働いていなければ課税されないことになります。

家屋敷課税申告について

家屋敷課税については、確定申告と同じ時期(毎年3月15日頃まで)に市区町村へ申告する必要があります。書類そのものは市区町村にあり、様式も簡単で、確定申告ほど手間がかかるものではありません。この申告書を元に市区町村では家屋敷課税を行うとされています。

じゃあ、忘れたら課税されないの?

と疑問があったので今私が住んでいる市区町村の住民税担当者に電話で質問したところ、かなり言葉を濁されました・・・。

「住民票はあるけど単身赴任でそこに住んでいないかどうか」というのは1人1人チェックする訳ではないそうです。ただ、何かの拍子に実態が分かった場合にお尋ね文書を出して確認していくのだとか。

どんな場合に実態が分かってしまうのかは不明でしたが、法律の決まり事なのできちんと対応しておくべきですし、もしうっかり忘れていてお尋ね文書がきたら、その時点で誠意をもって対応して、正しい納付をすべきものです。

住民税の納付先は単身赴任の場合どうなるの?

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住民税は年末調整で記入した住所の自治体に納付することになります。

住民税は1月1日時点の住所のある自治体に納付するのが原則です。単身赴任で住民票を移したのであれば、当然移した先の住所のある自治体に納付します。

ですが、ここで迷うのが、住民票を移していないケースです。

住民税は何を元に課税されるかというと、年末調整で記入する「平成〇年度分 扶養控除等(異動)申告書」の右上「あなたの住所又は居所」欄の住所が該当します。ここは原則として住民票のある住所を記入するのですが、もし仮住まいである赴任先の住所を記入すると、会社の給与担当者がその住所のある自治体に書類を提出することになり、翌年6月以降の住民税は赴任先の自治体に納付することになります。

結局、住民票の住所と、仮住まいの住所のどちらで納付しなければならないの?

という問題については唯一の正解はなく、最終的にどちらの場合でも「きちんと納付すれば問題ない」という結論になります。

ちなみに法律の観点でいうと、地方税法第294条における市町村民税の納税義務者をまとめると次の3種類となります。

(1)市町村内に住所のある人(住民票がある、という意味)
(2)市町村内に事務所、事業所、家屋敷があるけれど、住んでいない人(家屋敷課税の対象)
(3)市町村に住民票がないけど現在住んでいる場合(この場合、市町村が「住民票がある」と見做して住民税を課税できる)

(3)については、単身赴任で住民票を移さなかった場合に該当します。

ただ、必ず該当するかというとそうではなく、年末調整で本人が住民票の住所を記入しないで現在の仮住まいを記入した場合が該当します。この場合、会社に対して「住民票はないけれども住所に間違いがないか」という問い合わせや、住民票のある住所から家族の元に住民税の申告書類が届く可能性があり、結構手間がかかります。

ではこの場合実際にどうなるか、というと、住民税は家屋敷課税以外は2ヶ所に納付する必要がないので、自治体に相談してどちらか1ヶ所に納付することになり、自治体によって判断が異なる可能性があります。

ちなみに、年末調整だけでなく確定申告を行う場合も、年末調整と同じ住所の自治体に申告しておかないと2つの自治体から住民税納付書類が送られるため、必ずどちらに納付するか統一する必要があります。

(もし間違えてしまった場合、後日納付書類が届いた段階で2つの自治体に相談すれば、一方を取り消しして他方に課税資料を統合することになるので問題ありませんが、手間がかかるし決着がつくまでの間ドキドキすることになるので、失敗しないように考えて書類記入して下さい。)


住民税の金額には地域差があるって本当?

住民税の金額は、地域差があります。

「昔と違って一律10%だから全国どこでも同じだよ」と言う人もいるのですが、実際に市区町村の条例やHPを確認すると若干ですが、地域差があります。これは、自治体の財政状況や行政サービスが異なるので仕方ないことなのです。

住民税は前年の所得に応じて課税される所得割と、世帯ごとに課税される均等割の2種類があり、それぞれ都道府県民税と市区町村税に分けられます。

標準税率と税額は次の通りです。

  • 所得割→所得の10%(内訳:都道府県民税4%、市町村民税6%)
  • 均等割→4000円(内訳:都道府県民税1000円、市町村民税3000円)
  • 均等割(東日本大震災復興支援分※)→1000円(内訳:都道府県民税500円、市町村民税500円)

※東日本大震災復興支援分については平成35年度までとされています。

住民税の地域差はこれが原因

住民税額は一律の標準税率、税額です。でも地域差があるのは、一部の県では森林環境保護等の目的で標準税率以外に所得割を0.25%程度、均等割を300円から1000円加算している自治体があるからなのです。また、逆に減税が適用されている自治体もあります。

具体例

(1)神奈川県横浜市の場合
県民税→所得割4.025%、均等割1800円
市民税→所得割6%、均等割4400円

(2)愛知県名古屋市の場合
県民税→所得割4%、均等割2000円
市民税→所得割5.7%、均等割3300円
※名古屋市の場合は名古屋市市民減税が適用されています。

どちらかというと、名古屋市のような減税でなく、標準税率(税額)に若干加算されている市町村が多いです。

まとめ

単身赴任で悩むのが住民票を移すことによる住民税の変化ですよね。納付先によって若干金額が違うので、赴任先とどちらが安いのかを考えて判断する方法もあります。ただ、場合によっては家屋敷課税がかかり、均等割だけ二重課税となる可能性もあるので、両方をよく考えて納付先を決める方が良いでしょう。

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