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引っ越し

単身赴任で住民票を移さない時のデメリットは?住民票移動後は今の家の世帯主は?

夫が単身赴任で引越しした場合、住民票を異動するかは悩みどころですね。。

異動手続きは面倒だけど移さないとデメリットがあるのか、移さないでも問題ないのか、どちらの方がいいのか、、、

今回は、単身赴任の場合に住民票をどうすべきか、移さない場合のデメリットはあるのか、夫の住民票が移動すると今の家の世帯主はどうなるのか等をまとめました。

単身赴任で住民票を移さないと問題あるの?

単身赴任の場合、住民票は絶対に移さないといけないものではありません。

引っ越した場合、法律の定めでは14日以内に引っ越し先に住民票を移すことになっています。

ただし、単身赴任など一時的に住む場所が変わる場合には、会社の規定に定めがなければ、「生活拠点がどこにあるのか」という居住実態に合わせて判断します。生活の拠点が、今までの家にある場合には、住民票の異動の必要がないことになります。

具体的には、次のようなケースが該当します。

  • 赴任期間が1年以内など短期で、将来必ず戻る場合
  • 赴任期間が1年以上であっても、週末や季節ごと(定期的)に家族の元に帰宅する場合

住民票異動を14日以内に行わなかった場合は?

住民票を移すべきなのに忘れてしまい、日付を遡って異動するというケースでは、悪質な場合は5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

でも、単身赴任の場合は生活の実態を考えて判断すれば良いので、住民票を異動してもしなくても構いません。つまり、罰則の対象にはなりません。

後日、住民票を移していないことに不便さを感じた場合は、その時点で住民票を異動すれば良いのです。日付を遡って申請するのではなく、その時点で、元の家のある市区町村から「転出」し、今の住所にある市区町村に「転入」し、住民票を異動すればいいだけです。

単身赴任における会社での手続きは?

赴任先に行ったら、まず最初に、会社へ住所変更届を提出しましょう。住民票を異動する必要があるか否かは、赴任前に会社に確認しておきましょう。

会社の規定等で、住民票を異動手続きするよう定めがない場合には「定期的に帰宅するため生活拠点は元の家にある」という考え方に基づき、住民票を異動しない人が多いようです。その場合でも、会社に対しては住所変更手続きが必要です。

会社では、本人からの住所変更届の受理後に、主に次のような手続きがあります。

  • 健康保険の住所変更手続きを行い、保険証を単身赴任先住所に変更する
  • 通勤経路変更届(会社によって名称は異なります)を提出し、通勤手当の金額が変更となる

単身赴任で住民票を移さない困ることは?

住民票を移さない場合に困るのは、赴任先には住民票がないため行政サービスを受けられないことです。

選挙、パスポートなどは住民票のある自治体での手続きが基本なので、住民票のある自治体で手続きしなければなりません。他にも、自治体の図書館の貸出サービスやスポーツセンター利用など、在住者でないと利用できないサービスもあります。中には、その自治体に勤務先があれば利用可能なサービスもあります。

ただ、これも考えかた次第ですから、便利と思う方を選ぶに限ります。

家族が住んでいるところに住民票があれば、行政手続きが必要になった場合、家族が代理で行うことも可能です。住民票を異動してしまうと、異動先で自分が平日に役所へ行って手続きをしなければなりません。

選挙も、不慣れな地で、親しみの無い候補者から、誰に投票するかを悩むことになります。住民票を移さなければ、家族の元でこれらの手続きをすることになります。週末家族の元に帰る場合は、家族と一緒に選挙投票できるので、その方が便利かもしれません。

単身赴任で住民票を移さない時のメリットとデメリットは?

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住民票を移すかどうかによって、次の事項について影響があるのですが、それをメリットとするかデメリットとするかは人それぞれです。

◆パスポート
住民票上の市町村で手続きするので、元の家に戻る手間がかかります。でも、これって数年に1度の話ですし、運転免許証などとは異なりますので、時期を早めて更新手続きできます。残りの期間が無駄にはなりますが、、

◆運転免許証申請・更新
住民票上の市町村で更新手続きを行います。ただし、ゴールド免許で誕生日前だったら他都道府県でも更新の手続きが可能です。

■免許証の住所変更や更新についての詳細記事はこちらです。
単身赴任だと免許証の住所はどうする?更新はどこで行うの?

◆選挙投票
住民票上の市町村で投票します。
住民票を移した場合は、転入届の日から3ヶ月以上在住していることが必要です。(転出後4ヶ月間は異動前の住所で投票権があります。)

◆税金関係

  • 年末調整・確定申告→住民票がどこにあっても金額は同じです。
  • 住民税納付住民票を移すと、若干金額が高くなる可能性があります。(住民税は1月1日時点の住所で6月から翌年5月分を納税することになります。)
  • 児童手当→住民票がどこにあっても金額は同じです。世帯主の住民票上の市区町村から受給します。

■住民税についての詳細はこちらの記事をご確認下さい。
単身赴任は住民税が二重にかかる?納付先は?金額の地域差は?

◆各種行政サービス(図書館の貸し出し、スポーツ施設利用、自治体の無料健康診断等)
基本的には住民票上の市区町村でサービスを受けることになります。ただ、勤務先の会社がその自治体にあればこれらのサービスを受けられる可能性があるので、赴任先自治体に確認した方が良いでしょう。

◆介護保険料
介護保険の受給は自治体ごとですが、介護保険料の納付については会社で加入している健康保険組合の定めの料率で納めるため、住所がどこにあっても同じです。
※自営業などで国民健康保険に加入している場合には、介護保険料率は自治体ごとに異なります。

ところで、今までは住民票を移さない方向で考えてきましたが、会社の規定で住民票を移す必要があるケースや、実態として移す方が良いというケースもありますよね。その場合、世帯主である夫が住民票から抜けると、どんなことがあるのでしょうか。

単身赴任で住民票移動する場合の世帯主はどうなる?

単身赴任開始時

世帯主である夫が単身赴任する場合は、多くの場合、妻が世帯主になります。

世帯主だけが転出して単身赴任先に転入する場合、転出届を提出する際に、残った家族の中で誰かが世帯主になる変更届を出します。通常であれば妻が世帯主になります。

単身赴任終了時

単身赴任中は妻が世帯主となっていますが、無事に単身赴任生活が終了して夫が戻る場合、夫は転入届により妻の世帯に戻ります。

このままだと、世帯主が妻のままとなりますので、最初に夫の「転入届」を書いて妻の世帯に転入し、同時に「世帯主変更」という2段階の手続きを行います。世帯主変更届には、その世帯に住む家族全員を記入して、新しい世帯主である夫との関係(続柄)を記入します。

自治体によって手続き方法が異なるため、転入手続きの際に「世帯主の変更をしたい」旨伝えれば、一度で手続きできることもありますので、申請時に窓口で確認してみましょう。

日本の場合、夫婦のどちらかが世帯主になるかというと、通常は夫がなる、と考える人が殆どですし、役所窓口の担当者は私の経験上では結構気を利かせてくれて、手続きはさほど手間がかからないで済んだ、という印象です。

まとめ

単身赴任の場合、住民票を移すかどうかで悩むのですが、会社の規定がなければ移さない方が楽です。定期的に家族の元に帰宅したり、自分の財産や荷物の殆どが家族の元に残してあるという状態であれば、拠点は家族の元にあると考えて問題ありません。

ただ、行政サービスについては多くが住民票のある自治体で受けることになるため住民票を移さない場合は赴任先で受けられない内容もあります。一長一短なので、よく考えて判断してくださいね。

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