実印は何に使うの?いつ作るべき?三文判でもいい?銀行印と一緒は?

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記名押印と署名捺印の違いと効力 委任状は直筆じゃないと駄目?

記名押印署名捺印

日常様々な場面で登場する2つの言葉について、違いを具体的に説明するのは難しいですよね。

今回は、この2つの違い以外に、押印と捺印、記名と署名の違いや効力の関係についてまとめました。

また、役所における委任状について、署名が直筆でないといけないのか、という問題について我が家で失敗した経験を含めてご紹介します。

記名押印・記名捺印・署名捺印?

記名と署名、押印と捺印。

それぞれ似ていますので、組み合わせがわからなくなりますが、一般的な組み合わせは「記名押印」「署名捺印」で正解です。

ただ、ビジネス契約書などには「記名捺印」という表記もあります。これはこれで間違いではありません。

【記名押印】【記名捺印】
 氏名や会社名を記載(自署、印刷、スタンプ問わず)し、印鑑を押す

【署名捺印】
 氏名や会社名を自署(自筆)し、印鑑を押す

記名と署名、押印と捺印、言葉を分解してその違いをみていきます。

署名と記名の違いと効力は?

署名する

署名と記名はなにが違う?

署名と記名とでは、いずれも氏名や会社名を記載しますが、認められる記載方法が異なります。

【署名】 氏名や会社名を自筆で記載すること
【記名】 印刷、スタンプ、代筆などで氏名や会社名を書き記すこと

つまり、氏名等を自分で書くか、書かないかの違いです。

自筆かどうかの違いしかありませんが、法的効力は「署名」の方が高くなります。

署名が記名よりも法的効力が高い理由は?

署名や記名は、自分がその書面に対して「合意」していることを意味しますが、法的効力が異なります。

 署名捺印 > 署名 > 記名押印 > 記名

自筆である「署名」の方が効力があるのは、本人の意思であることの証明・証拠になるからです。

「署名」は、本人が書いた、自筆のみが有効です。筆跡鑑定で本人の自筆であること、つまり本人の意思に基づいて作成された書面、同意した書面であることを意味し、高い証拠能力を持つのです。

印刷やゴム印は、第三者でも作成することが可能であり、筆跡鑑定で本人確認ができない、本人が間違いなく「合意」したものであることの証拠にはならないからです。

ただ、会社の場合には、「記名捺印となることが多いです。

会社の書類や契約書などに「署名捺印」をする権限があるのは、原則として代表取締役です。でも、代表取締役がその都度自署するのは合理的ではないため、記名(印刷やゴム印など)で済まし、代表取締役の意思であることを示すために「代表者印」や「会社実印」を捺印するのです。

その場合には、捺印が重要な意味を持ちます。

同様に、個人の場合でも、重要な書類では「署名捺印」することが要求されるのです。

時代の流れもあり、「脱ハンコ」「はんこレス」なども増え、署名であれば捺印不要にもなりつつありますが、重要書類ではいまでも署名捺印が要求されることが少なくありません。

ちなみに、日本人は当たり前のように印鑑を使っていますが、欧米では印鑑を使う習慣がなく、署名です。印鑑を使うのは日本や中国等のアジアの国々だけのようです。

捺印と押印の違いは?

捺印と押印はわけて使われることが多いですが、いずれも「印鑑を押す」ことで、意味するところは同じです。

捺印とは?

「捺印」は、もともと「署名捺印」。それが省略され「捺印」となったそうです。

つまり、自筆による署名と印鑑を押す場合に使用される言葉です。

ただし、押印と同様に「印鑑を押すこと」自体を捺印と呼ぶこともあります。上述のビジネス契約書などがあたり、特定の人にしか押せない印鑑を押すことに意味があります。

押印とは?

「押印」は、もともと「記名押印」。それが省略され「押印」となったそうです。

つまり、印刷や代筆、ゴム印、スタンプなどで記載された氏名や、氏名の記載がない箇所に印鑑を押すことを意味します。

委任状の署名は直筆じゃないと駄目?

住民票などを役所で取得する場合、代理人だと委任状が必要です。

同居家族、同一世帯であれば委任状は不要ですが、夫が単身赴任している場合など別世帯の場合は家族であっても委任状が必要になります。

この委任状、昔はパソコンで作成して記名押印すれば受け付けてくれたのですが、近年は厳しくなっており、本人が署名捺印したものと分からないと受け付けてくれないこともあります。

パソコンなどで入力して作成した委任状(=記名押印)だと本人以外が偽造しても分かりません。トラブルを防ぐために署名捺印で、本人が署名したことが確認できることが重要なのです。

住民票などの書類は自治体によって規定が異なり、取り扱いも様々です。書式自由の市区町村もあれば、厳格な書式が指定されている市区町村もあります。

ちなみに、東京都世田谷区ではこのような説明になっていました。
委任状(参考書式)

ここでの確認ポイントは次の通りです。

  • 委任者本人が自筆で書き、押印するよう指定していること
  • 代理人の本人確認資料(免許証や保険証等)を添付すること(郵送の場合はコピーを添付、窓口の場合は持参する)

市区町村での委任状の扱いは昔かなり緩かった気がしますが、近年は本人の知らない間に第三者との養子縁組が勝手にされてしまう等の事件があったのを機に、悪用防止のために届出人の厳密な本人確認が法律で義務付けられたのです。

我が家でも、パソコンによる記名押印の委任状を持参したら役所で受付してもらえなかった経験があります。

夫が単身赴任しているため住民票が夫婦で別世帯なので、相手の住民票を取得しようとすると委任状が必要です。

偶々事情があり、自署の委任状が間に合わず、パソコンでもいいか、と作成して役所へ行ったのですが駄目でした。どうしても欲しかったので、その場で電話して本人確認したら大丈夫でしょうか?と聞いたのですが、やはり駄目でした。

ちなみに本人の同意なしに勝手に記名押印した場合や、署名を同意なしで代筆してしまった場合は私文書偽造の罪に問われます。
バレないだろう、と代筆してしまうのは問題あることを覚えておいてください。

記名押印に代えて署名の意味は?

役所関連の書類には「記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができます」と書かれていることもあります。

これは、記名押印よりも署名の方が法的効力が高いことから、本人が同意して署名すれば押印不要という意味です。

「記名押印」でも良いとして「判子を押す欄」は氏名の右側にありますが、署名するのであれば押印は不要になります。役所の場合、窓口で運転免許証や保険証などを提示して本人確認することで「自署である証明」になるのです。

さいごに

日本はハンコ社会だったため、記名押印よりも効力の高い署名であっても、押印を求められることが多かったのですが、近年「脱ハンコ」や「はんこレス」もすすみ、署名の場合にはハンコ不要ですむことが増えつつあります。

ただし、重要度の高い書類であれば、「署名捺印」が要求されます。遺言書や戸籍に関する届出などが代表的です。

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