インフルエンザに罹った場合、会社を休む期間はいつからいつまででしょうか。
また、出勤停止期間中の給与はどのような扱いになるのでしょうか。
- 公休扱いが可能か
- 有給休暇になるのか
- 有給休暇を使えず欠勤になるのか
このように、インフルエンザによる会社の出勤停止期間と給与についてお話しします。
インフルエンザで会社を休む期間はいつからいつまで?
社会人の場合、学校等と異なり法律上の規定はありません。
学校の出席停止期間は「発病から5日かつ解熱後2日」と定められていますが、会社の場合は就業規則の定めに基づくため会社によって異なります。
大企業ではインフルエンザ等感染力の強い疾病の場合は周囲への感染を防ぐためにその間休むよう規定を設けているケースもあります。
一方、中小企業では、そこまで総務業務がきちんと行き届いていないケースが多く、上司の判断になったり、定めがあっても人手不足のため、人と接触することが少ない場合は熱が下がったら出社して良いというような緩い規定のこともあります。
現実問題としては、規定がない場合は会社によって「そんなに何日も休まれたら人手不足だから困るよ」というケースもあるし、会社は休むように言っているけど「そんなに何日も休んだら給与が減って困る」「そんなに何日も休んだら仕事が溜まって片付けられずに困る」というケースもあります。
まずは、自分の会社はどのようになっているか確認し、それに従うことが大切です。
ただ、会社に「そんなに何日も休まれたら困る」という場合であっても、インフルエンザは周囲への感染が懸念されるし、発熱中はいい仕事が出来る状態ではありません。家で安静にする方が、自分のためにも、周りのためにも良いですね。
ですから、会社の上司に連絡する際に「皆さんにご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と最初にお詫びをして体調不良の旨を伝えることが大切です。
休む側としては自分の業務を遂行できないことも気になりますが、それ以上に気になるのが給与面ですよね。
インフルエンザで出勤停止期間中の給与は?
インフルエンザで休む場合は、会社事情での休業には該当しないため、会社の賃金支払義務は基本的にありません。
(インフルエンザで医師や行政から出勤停止の指示が出るのは会社のせいではないため。)
ですから、休む間の給与は次のどれかになります。
- 欠勤扱い
- 有給休暇扱い
- 休業手当
インフルエンザによる出勤停止で休業手当になる場合とは?
会社都合で休業するケースとしては、「会社がインフルエンザの社員を休ませたい場合」が該当します。
新型インフルエンザの場合は、会社は法律的見地で就業禁止を社員に指示することができ、給与や休業手当の支払義務も生じません。
一方、通常の季節型インフルエンザの場合は、就業禁止を社員に指示ができません。周囲への感染を防ぐために会社側から「社員を休ませる」とした場合は、「会社都合」での休業になってしまい、休業手当の支払義務が生じるのです。
会社によって定めが異なるため、まずは確認してみましょう。
インフルエンザで会社を休む場合は公休扱いになるの?
会社の場合は公休扱いにならないのが一般的です。
学校の場合には公休もあり得るので、社員としては「会社も公休にしてくれればいいのに」と思うかもしれませんが、有給休暇以外の休暇については法律上の定めはありません。忌引等についても、就業規則で定めていない限りは有給休暇の取得で処理することになります。
インフルエンザ等の感染症で会社の指示で休む場合であっても、法律による規定がないため、会社には公休とする義務はないのです。
インフルエンザで有給休暇が使えない場合は?
そのため、インフルエンザで会社を休んだ場合、その多くは有給休暇を取得することになるでしょう。
でも、有給休暇の残日数がゼロの場合は欠勤となります。
また、有給休暇を使う場合であっても、その取得方法は会社の規定で定められており各社異なります。
有給休暇取得には落とし穴があって、事前申請するのが原則のため、突発的な病気休暇の場合に有休を認めてもらえない可能性があります。
インフルエンザに限らず体調が悪くて突発的に有給休暇を使いたい場合、労働基準法上では有給を与えなくても良いという解釈になっているのです。
ただ、これはあくまでも法律上の見地です。労働者側の立場からすると、病気になった時に自由に休めないと働く環境としては厳しすぎてモチベーションが下がってしまいますよね。
そこで、突発的な病気や弔事の場合など、やむを得ない事情があれば事後申請も認めている会社も少なくありません。
ただ、認める場合には、診断書の提出が必要という制度にしている会社もあります。
また、上記の「有給を与えなくても良い」という解釈から、前日までに申請して承認を受けない場合(つまり、当日連絡での休み)は「欠勤」とされる会社もあります。
このような会社の場合は、インフルエンザに罹って数日間休まなければならない場合は、連絡した当日のみ「欠勤」で、翌日以降は有給扱いになります。
ただ、休みが長期になる場合は診断書の提出により初日も有給扱いにしてもらえるケースもあるため、実際にインフルエンザになった場合はどうなるのか、会社の総務担当に確認してみましょう。
インフルエンザで4日以上休む場合は傷病手当金が出る!
有給休暇を取得できない場合は欠勤扱いなので給与が減ってしまいますが、連続4日以上勤務日を休む場合は、4日目以降の日数分だけ健康保険から傷病手当金が出ます。(最初の3日間は出ません。)
申請の際に、医師の診断書が必要になります。まずは会社に確認してみましょう。
また、有給休暇をたくさん使いたくない場合は、最初の3日間だけ有給にして、傷病手当金の支給される4日目以降について傷病手当金の申請をすれば給与の目減りを防ぐことができます。
さいごに
インフルエンザに罹ってしまったら症状も辛いですが、会社によっていつまで休むべきかが異なりますし、給与の扱いも異なります。
まずは、会社にインフルエンザに罹ったことと、休みの規定について確認することが大切です。
ただ、数日間会社を休むことになるので仕事に穴をあけて周囲に迷惑を掛けることになるため次のような周囲への配慮が大切です。
- 休む間は回復具合について上司にマメに連絡しておく
- 出社前日に「明日から出社します」と伝える
- 出社したら「ご迷惑をおかけしてすみませんでした」と一言お詫びする
また、熱が下がっても2~3日はウイルスが生き残っている可能性があるためマスクをして周囲に撒き散らさないよう気をつけましょう。
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