引越しすると住民票の異動が必要ですよね。でもサラリーマンだと平日行けないから困りませんか。
役所の手続きを妻に任せてしまっても手続き上問題ないのでしょうか。
その際、委任状が必要でしょうか。
今回は、住民票の転出届や転入届を土日に提出できるか、郵送でも受け付けしてくれるのか等を含めて、平日役所へ行くのが困難な人の住民票異動手続きについてまとめました。
住民票の異動は妻だけでも手続き可能なの?
住民票の異動は、妻だけでも手続きは可能です。夫と妻が一緒に異動するのであれば夫婦2人揃って届け出る必要はありませんし、委任状も不要です。
では、住民票異動手続きについて理解しておくべき点をお話しますね。
住民票異動手続きは何をするの?
住民票異動では、同一市区町村への異動か、他の市区町村への異動かによって次のように手続きが異なります。
(1)同じ市区町村での引越し
→転居後14日以内に転居届を出す(手続きは一回で済む。住民票異動届の「転居届」欄にチェックを入れる。)
(2)他の市区町村に引越し
→引っ越す前に元の市町村役場で転出届を出して転出証明書をもらい、
転居後、引越し先の市区町村に転出証明書を持参し、転入届を出す。(転入届を出した時点で住民票の異動が完了。)
住民票異動届はいつからいつまでに出すべきか?
・転出届→転出予定日の約14日前から
・転入届・転居届→転居後14日以内
ですから、転出届と転入届の手続きは同じ日に済ませる必要がありません。
住民票の異動手続きは転居日を挟んで前後に約2週間ずつ猶予があるのですから、引越し前後の慌ただしい数日間を避けて、早めに転出届を提出し、引越し作業が落ち着いてから転入届を出しても大丈夫ですよ。(ただ、のんびりし過ぎて2週間を超えないようご注意ください。)
手続きに必要なものは?
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等※)
- 印鑑(認印でもOK。本人が届け出する場合は不要なケースもありますが、他にも役所で手続きする事項があるかもしれないので念のため持参しましょう。)
※本人確認書類で運転免許証やマイナンバーカード等の写真付でなければ2枚提示する必要があります。
住民票の異動で委任状が必要なケースとは?
住民票の異動手続きで委任状が必要なのは、代理人が同一世帯でない場合です。
ですから、妻でも別居中の場合は委任状が必要になるし、妻でなくても同一世帯の場合は委任状が不要となります。
では、届出する際の必要書類について確認しましょう。
【転居届・転出届】
(1)申請者本人の用意する物→委任状(申請者本人が自署押印していること)
(2)代理人が用意する物→本人確認書類、印鑑
【転入届】
(1)申請者本人の用意する物→転出証明書、委任状(申請者本人が自署押印していること)
(2)代理人が用意する物→本人確認書類、印鑑
ちなみに委任状については市区町村HPに書式や記入例が掲載されているので、それを使うのも可能ですが、こちらでも一般的な委任状形式を掲載しておきます。
年 月 日
○○市長
【代理人】
住所
氏名
生年月日 年 月 日
電話番号
私は、住所変更〔転入届・転居届・転出届〕の手続きに関する権限を、上記の者に委任します。
【委任者】
住所
氏名 (印)
生年月日 年 月 日
電話番号
※委任状は委任者本人が全て記入して押印する必要があります。
※生年月日や電話番号については市区町村によって不要なところもあります。
住民票の転入届は土日に出せるの?
住民票の異動は原則として平日のみですが、市区町村によっては土日のどちらか等に受付してくれるところもあります。また、通常は土日はやっていないけれど引越しの多い3~4月だけ役所を開庁している市区町村もあります。
ただ、受付日が不定期なところもあるし、下記のような場合だと手続きできない可能性があるため、事前に問い合わせをして、手続き可能かどうか確認してから行くようにしましょう。
- 他の市区町村へ本籍地等の照会を行う必要がある場合
- 本籍事項の変更を伴う場合
- 他の市区町村のシステム端末と連携を行う必要がある場合(マイナンバーカード等による特例転入の場合※)
※マイナンバーカードを持っている場合は、転入届を提出する際にマイナンバーカードの住所変更手続きも行うのですが、上記の特例転入でなく通常の転入手続きであれば土日であっても問題ありません。
また、転入時には転入届以外にも様々な手続きが必要になるケースが多いです。
子供がいる場合は児童手当や、自治体によっては小児医療証等の届け出も必要になるケースがあります。こちらは役所の子供支援課(自治体によって名称が異なります)での手続きになるのですが、土日には窓口が開いてないところが多いので、再度平日に手続きに行く必要があります。ですから、お子さんがいる家庭では事前に何の手続きが必要かを確認して、二度手間にならないよう、平日に全て妻が手続きすることを考えた方が良いかもしれませんね。
住民票の転入届は郵送でもOK?
住民票の異動届の中で、郵送が認められているのは転出届だけです。転入届や転居届では認められていません。
転出届だけが郵送を認められるのは、転入届や転居届と異なり付随する手続きがない、というのが大きな理由でしょう。
「出る」時よりも「入る」時のほうが、国民健康保険や国民年金保険、児童手当等の様々な手続きが付随することから、1つ1つ本人に確認しなければならないので、郵送だけでは対処しきれないのですよね。
また、転出届の郵送による届出を認めている理由の1つには、うっかり転出届を忘れて遠くに引っ越した場合、元の住所の市区町村まで戻って手続きするのが大変だという理由もあるのですよね。
さて、次に転出届の郵送手順についてお話しします。
住民票転出届の郵送手順
(1)市区町村のHPで転出届の書式をダウンロード印刷して記入する
(多くの市区町村が「転出届」ですが、例外的に「転出請求書」のような異なる名称の届出書もあるので、元の市区町村のHPで必ず確認してダウンロードしましょう。)
(2)市区町村へ郵送する
同封する物は以下の通りです。
- 転出届(記入済)
- 返信用封筒(返信用切手を貼り、返信先を記入すること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等。写真なし書類の場合は2種類用意すること)のコピー
さいごに
住民票の異動手続きは平日なのでサラリーマン家庭だと不便ですが、転居後14日以内に届け出しておかないと、過料として最大で5万円支払う羽目になるかもしれません。ですから忘れずに手続きしましょう。
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