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暮らしの知恵

友達から借金を申し込まれたら貸す?利息や借用書はどうする?

syakkin
友達から借金を申し込まれた場合に貸すかどうか迷いますよね。その友人が、単なる友人でなく自分にとって親友だと思っていた場合は貸す方向で考えるかもしれません。

先日、夫の親友から借金をしたいと言われてしまい、夫婦で色々悩み、貸す場合の利息や借用書をどうするか調べました。

今回は、友人の場合の借金についてまとめたことをお話しします。

友達から借金を申し込まれたら貸す?

今回、夫の友人が100万円借金したい、と言ってきたのですが、私は

「親兄弟であってもお金の貸し借りはしてはいけない」

と言われて育ってきたので、この話を聞いてかなり驚愕してしまいました。
我が家も現在夫が単身赴任中なので、夫婦で働いているといっても金銭的に余裕がありませんし。

でも、夫にとっては親友と言っていた人なので、何か助けてあげたいと考えているようでした。

お金の貸し借りについて世間一般的には、

「貸さない」のでなく、お金を「あげる」という覚悟が必要。
また、そのお金は戻ってこないのが前提だから「自分が失っても良い金額」にする。

というようなことが言われているようです。

借金というのは貸しても貸さなくても次のような嫌な思いをするものです。

【貸した場合】
・「あの人はまた貸してくれるだろう」と依存される可能性がある。
・貸す側としては、貸した瞬間から「いつ返してもらえるか分からない」と毎日不安になる。

【貸さなかった場合】
・借りようとした側から「自分が苦労しているのに見捨てるなんて」と思うかもしれない。

このようなことがあるので、貸しても貸さなくても相手との関係が壊れる可能性があります。ですが、今回は夫の友人から借金の申し出があったので、どうしたものかと悩みました。

借金というのは先ずは銀行等で借りるべきですし、それが無理でも親兄弟が次に来るでしょうし。今は親兄弟であっても貸さない時代なのだから、まして他人にお願いするというのは一番難しいはずなのですよね。

借金で友人の場合の利息はどうする?

不特定多数の人にお金を貸して利息を取る場合は貸金業に該当するので登録が必要ですが、特定の友人にお金を貸す場合は問題ありませんし、利息を取っても大丈夫です。

ただ、個人間であっても借金の利息については様々な法律が絡んでおり、刑事法と民事法それぞれ規定が設けられているので注意しなければなりません。(ちなみに、刑事法違反だと刑事事件となりますが、民事法違反だと契約無効扱いとなるため、裁判等により返還要求があれば返還しなければならない、というように、違反した場合の処分が異なります。)

刑事法では出資法があり、2012年の法改正以降は上限金利が年20%となっています。
民事法では民法と、民法の特別法である利息制限法があり、民法(第404条)では法定利率5%、利息制限法(第1条)では借入金額によって次のようになっています。

10万円未満→年20%
10万円~100万円未満→年18%
100万円以上→15%

民法の法定利率5%と利息制限法の15~20%の関係は、契約時に特に取り決めをしていなければ民法上の法定利率5%と決められており、取り決めをするなら利息制限法の15~20%を上限とする利息をつけることが可能、ということになります。(ただ、利息は0%ということにしても問題ありません。)

ですから、貸す約束をした時点で、いつ、どのように返してもらうのか、利息はどの程度付けるのか、というような詳細を取り決めして双方が合意することが必要なのです。


借金で友人の場合に借用書は交わすべき?

ですから、どんなに親しい友人であってもお金の貸し借りについて何らかの書類は必要です。

口約束でも民法上はお金の貸し借りをしたという契約にはなりますが、返済について細かい取り決めをしておかないと貸した側は不安ですし、万が一、借りた人が「そんなの借りた覚えがない」と言い出したら、貸した側がきちんと約束して、お金を貸したという事実が証明できない場合に請求できなくなります。

そうなると「金銭消費貸借契約書」や「借用書」などの書類の作成と、銀行振込した明細書の保管が大切です。
(この2つの違いは色々ありますが、大きな違いとして、金銭消費貸借契約書は2通作成して双方で保管するのに対して、借用書は1通のみ作成して貸主が保管することです。)

ネットで色々検索すると様々な金銭消費貸借契約書や借用書のフォームがあります。

どのフォームも共通ですが、

  • 貸した時の情報→「いつ・誰が・誰に・いくら」貸したか。
  • 返済方法→「返済期限・金額(一括か分割か)・返済手段(持参か送金か等)

という内容が入っています。
契約書や借用書というと堅苦しいと思うでしょうけど、よく考えれば取り決めしておかないと後々諍いになる可能性があるので、明文化しておくべき事項なのですよね。

また、やはり借り手の意識をきちんとさせるためにも必要なんですよね。そうでないと、貸す前は友人と対等な立場であっても、貸した瞬間から貸す側の立場が弱くなってしまうのですから。

もし、借りる側が「友人だからそこまでしなくてもいいんじゃない?」と言ってきたら「返す気ないのではないか」と疑う必要が出てくるでしょう。

◆借用書の作成に関して分かりやすいなあと思ったのが、こちらのサイトです。
河原崎法律事務所 借用書の書式/確実に貸金(債権)回収するために

さいごに

以上のことを調べて夫婦で考えた結果、やはり友人にお金を貸すのを止めました。
友人ときちんと話し合って、相手も友人関係で借金をお願いしたことを後悔していたようです。
夫とその友人が今後どのように付き合っていくのかは分かりませんが、貸して関係がこじれるよりも、貸さなかったことで関係が維持できたらいいなと願ってます。

◆借金依頼の断り方についてはこちらをご覧ください。
友達から借金したいと言われた場合 穏便に断る方法と文例

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