マイナンバーカードがある場合の住民票の異動手続きってどうなってるの?
平日に転出転入手続きが出来ない場合は土日でも手続きできるの?
引越しする際にこんなことで悩む人は案外多いものです。
我が家では夫がマイナンバーカードを所有しているのですが、幸い新旧の住所地の役所では日曜日午前中に役所が開庁しているため、転出届と転入届を土日に提出しました。
ただ、とんでもない落とし穴があったんですよね。
おかげで、二度手間になってしまいました。
今回は、我が家の反省をまとめて、これからマイナンバーカードで土日に住民票異動手続きをする人が知っておく方が良いであろうことをお話しします。
◆通常の住民票異動手続きについてはこちらの記事をご覧ください。
→住民票異動は妻でも可能?委任状は必要?転入届の土日提出や郵送は?
→住民票の委任状で代筆は駄目?名前だけ直筆ならOK?偽造時の罰則は?
マイナンバーによる住民票異動と通常の手続きの違いは?
マイナンバーカードを利用する場合の異動手続きは、通常の手続きと次の点で異なります。
- 転出証明書が発行されない
- 転入届は本人が窓口で手続きしなければならない。(ちなみに転出届は本人以外でも可だし、郵送でも可。)
住所異動で別の市に転居する場合の手続きは次の流れになります。
【マイナンバーカードを所有していない場合】
(1)転出届を提出→提出先:今いる住所地の役所
(2)転出証明書を受け取る
(3)転入届を提出→提出先:新しい住所地の役所。(2)の転出証明書を持参すること。
【マイナンバーカードを所有している場合】
(1)転出届を提出→提出先:今いる住所地の役所
(2)転入届を提出→提出先:新しい住所地の役所。マイナンバーカードの住所書き換えも同時に行う。
マイナンバーカードを利用する場合の異動手続きでは、転入届を提出する際にカードの住所書き換えを同時に行うことになるのですが、その際に暗証番号が必要なので代理人による手続きが一切出来ません。
住民票の転出転入を土日にマイナンバーカードで行うには?
サラリーマン等は平日休みが取れず、土日に住民票異動手続きをしたいと考える人が多いですよね。
その場合、詳細は別記事で書いたのですが、市区町村によっては土日でも開庁しているケースがあります。(土日どちらかだけ、午前中だけ等、時間や曜日限定のケースが多いので、事前に届け出しようとする市区町村役場に確認する必要があります。)
でも、次の2点に注意する必要があるのです。
- 住民票の異動手続きには期限がある
- 第3土曜日と翌日曜日は役所のシステムメンテナンスが行われる
では細かいことを確認していきましょう。
住民票の異動期限について
- 転出届→引越予定日の2週間前から提出可能というケースが多い(市区町村によってはそれ以前も受付可能)。
- 転入届→引越日から2週間以内(引越日より前に届け出ができない)。
土日しか届け出が出来ない場合は2週間以内だとチャンスが限られるので、忘れないように届け出に行かなければなりません。
引越し後2週間以内に転入届を提出しないと罰金の可能性があります。とはいえ、数日遅れる程度なら実際に罰金が科せられることは少ないでしょうし、転入届を出せないワケではありません。(ただ、どうして遅れたかという理由を聞かれる可能性はあります。)
転出届を出した際に異動予定日を記入するとはいえ、引越しというのは予定通りにいかないことが多いものですし、実際の引越日が変わるケースもあるのですから、多少遅れる程度なら役所でも厳しく指摘しないようです。
第3土曜日と翌日曜日は役所システムメンテナンスがある
マイナンバーカードを所有していない場合は役所開庁の土日ならどの日でも手続きは問題ありません。ですが、マイナンバーカードを所有している場合は役所のシステム端末での確認とカード書き換えのための印字が必要になります。その場合に注意しなければならないのが、その日が「第3土曜日と翌日曜日」でないかということです。「第3土曜日と翌日曜日」は全国で一斉システムメンテナンスが行われており、マイナンバーカードに関する手続きの一部ができないのです。そのため、マイナンバーカードを所有している場合はこの日を避ける方が無難です。
マイナンバーカードによる住民票異動手続き我が家の場合
今回、我が家で引っ越しを行った際にマイナンバーカードを所有しているのは夫だけでした。
マイナンバーカードがなければ平日に私が異動手続きを行うことができるのに、夫がマイナンバーカードを所有しているため、夫に手続きしに行ってもらわないといけません。そのため土日でないと手続きしに行けません。
ですが、引っ越したのが土日。その翌週の土日は前の住まいへ戻り掃除等で慌ただしく役所手続きに行けませんでした。
そして、その翌週末の日曜日にようやく転入届の手続きをと考えていたところ、なんと、第三日曜日のシステム停止日に該当していたのですΣ(゚Д゚)
ここでの問題をまとめますと・・・
・手続きはマイナンバーカード所有の夫が行う必要がある
・夫は休日しか役所に行けない
・転入届は引越しから2週間以内に届出しなければならない
・2週間の期限日に役所のシステムが稼働していない
色々な条件が重なってしまい、どうすれば良いのか分かりません(ノД`)・゜・。
ということで、役所に相談しました。
すると、役所の回答は、
- 転入届は2週間以内の期限があるので早めに来てほしい
- システムが稼働してなくても届け出だけは出来る
という話でした。
システム稼働してなければ転出届データが分からないのでは?と想像していたのですが、実際には稼働していないのでなく、マイナンバーカードへの印字が出来ないだけだそうです。
なので、二度手間になるけど、
(1)転入届を2週間以内に行う
(2)後日改めてマイナンバーカード印字のために役所へ行く
という手順で行うように言われました。第3土曜日の翌日曜日でなければ問題ないので、翌週の日曜日に再度行って手続きしてきました。無事に手続きが住んでホッとしましたが、二度手間だったので面倒だと感じました。
さいごに
マイナンバーカードがある場合や土日しか行けない場合の住民票の異動手続きは滅多にないかもしれませんが、転入届の期限2週間以内ということを考えると、これらのことを知っておくと心のゆとりが持てるかもしれません。
今回の記事があなたの引越し手続きの際、お役に立てば幸いです。