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引っ越し

住民票異動は妻だけ・親でも可能?委任状、自筆・代筆、転出届・転入届の土日提出や郵送、彼氏彼女の代理なら?

引越しすると住民票の異動(移動)が必要です。役所の窓口は、基本的に平日だけですから、平日働いていると手続きが難しいこともあります。

  • 住民票異動の手続きを妻や親などの家族が代理でできるのか
  • 委任状は必要なのか
  • 申請書の代筆は問題ないのか
  • 転出届や転入届は土日祝日にも提出できるのか
  • 郵送やオンライン申請はできるのか

こんな、引っ越しに伴う住民票の異動についてまとめておきます。

住民票の異動は妻だけや親でも手続き可能?

引越しをすると、住民票異動が必要です。

若干面倒ではありますが、住民票は「自分の居所証明書」のようなものです。居所証明書がないと、そこに住んでいれば受けられるはずの行政サービスや権利が認められないことになりますので、手続きをする義務があります。

引越しで住所が変更になる場合には、14日以内に住所変更の届出が必要です。
正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあると、法で定められています。

家族分の住民票異動は世帯主以外(妻や親)でも代理できる?

住民票異動の申請は、本人と同一世帯員については手続きが可能です。

つまり、世帯主である夫が手続きに行けない場合でも、妻だけや、同一世帯の親でも委任状不要で手続きができます

親子であっても、同一世帯でない18歳以上の子の住民異動をする際は、子から親への委任状が必要です

住民票異動手続き〜転居と転出の違いは?

住民票異動では、同一市区町村への異動か、他の市区町村への異動かによって次のように手続きが異なります。

同じ市区町村での引越し
転居後14日以内に転居届を出す
※手続きは一回で済む
※住民票異動届の「転居届」欄にチェックを入れる

他の市区町村に引越し
1) 引っ越す前に元の市町村役場で転出届を出し、転出証明書をもらう
2) 転居後、引越し先の市区町村に転出証明書を持参し、転入届を提出する
※転入届を出した時点で住民票の異動が完了
※マイナンバーカード持参で手続きの場合には、転出証明書は発行されませんので、転入届の際にそのマイナンバーカードを持参する必要があります

住民票異動届はいつからいつまでに出すべき?

・転出届:転出予定日の約14日前から
・転入届:転居後14日以内
・転居届:転居後14日以内

引越し直前直後や、同日に手続きをする必要はありません。

引越しの前後それぞれ約2週間ずつ猶予があるのですから、早めに転出届を提出しておくといいでしょう。転入届は、引越し後なるべく早めに手続きすることをオススメします。運転免許証他、身分証明書や各種の住所変更の際に、住民票があると提出書類が少なくてすみます。

住民票異動〜転出届に必要なものは?

転出届の手続きには、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)と印鑑が必要です。

【転出届に必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・印鑑

【該当があれば必要なもの】
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・マイナンバーカード

※本人確認書類で運転免許証やマイナンバーカード等の写真付でなければ2枚提示する必要があります。

住民票異動〜転入届に必要なものは?

転入届の手続きには、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)と転出証明書等が必要です。

【転入届に必要なもの】
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・転出証明書(転出届を提出したときにもらえる書類)
・印鑑(自治体によってはなくても手続き可能)
・マイナンバーカード(転出届の際にマイナンバーカードで手続きした場合には、絶対必要です)

【該当があれば必要なもの】
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

※本人確認書類で運転免許証やマイナンバーカード等の写真付でなければ2枚提示する必要があります。

住民票異動の代理人申請に委任状が必要なケースや必要な書類は?

住民票異動の代理人申請に委任状が必要なケースは?

同一世帯ではない代理人が申請する場合などでは、住民票の異動手続きに委任状が必要となります。

【住民票異動の手続きに委任状が必要なケース】
・別居中の妻
・同一世帯ではない親や兄弟姉妹
・同一世帯ではない18歳以上の子 など
・同棲しているけど、同一世帯の届出をしていない彼氏・彼女

例えば、夫が単身赴任で住民票を異動(転出)する場合には妻が代理申請できますが、すでに住民票が別にある夫の手続きをする場合には委任状が必要です。夫や自分の親が同一世帯であれば、委任状不要で手続きできますが、同居中でも同一世帯ではない(世帯主が異なる)場合には委任状が必要になります。

転出届の代理人申請に必要な書類は?

代理人が申請する場合には、

【転出届に必要なもの】
申請者本人が自署押印した委任状
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
代理人の印鑑
※申請者本人の本人確認書のコピーがあると安心です

【該当があれば必要なもの】
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
・マイナンバーカード

【転入届に必要なもの】
申請者本人が署名捺印した委任状
転出証明書(転出届を提出したときにもらえる書類)
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
代理人の印鑑(自治体によってはなくても手続き可能)
・マイナンバーカード(転出届の際にマイナンバーカードで手続きした場合には、絶対必要です)
※申請者本人の本人確認書のコピーがあると安心です

【該当があれば必要なもの】
・国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証など(該当者のみ)
・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード

委任状は、申請する市区町村HPに書式や記入例が掲載されていますが、下記に一般的な委任状形式を掲載しておきます。

委 任 状

年    月   日

○○市長 様

【代理人】
住所
氏名
生年月日    年   月   日
電話番号

私は、住所変更〔転入届・転居届・転出届〕の手続きに関する権限を、上記の者に委任します。

【委任者】
住所
氏名             (印)
生年月日    年   月   日
電話番号

・委任状は、必ず本人(委任者)が「署名」または「記名(パソコン打ち等)・押印」が必要です
・生年月日や電話番号については市区町村によって不要なところもあります
委任状は原本が必要です
委任状原本をコピー等や、不備がある場合、消せるペンで記入されている場合には認められません

住民票異動の代理人申請の委任状は自筆のみ? 代筆はダメ?

委任状の代筆は、原則的には認められていません。例外として認められているのは、本人が病気や怪我で文字を書けないような状態の場合です。単純に「書くのが面倒」というのは通用しないので、ご注意ください。

住民票の届出や取得等は、市区町村によって届出用紙や必要事項が異なります。詳細は届出する市区町村のHPを確認したり、電話で問い合わせるのが確実ですが、基本的には次のような事項が必要となります。

・自署できないときは押印
・委任者氏名を自署できず、押印もできない場合は拇印
・委任者本人が身体的不自由などにより記入できない場合は、代筆理由を記入し、委任者本人の拇印
・代理人は身分を証明できるもの(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)を持参

(具体例)鶴ヶ島市の代理人選任届(委任状)用紙

なお、次のように「本人が意思表示できる状態ではない」場合には、委任状による手続きはできません。

  • 病気や怪我でも意識不明の重体となった場合
  • 認知症等で物事の判断ができない場合

必要な場合には、成年後見人制度などで法定代理人を選ぶことになりますので、そもそもの手続きが全く異なります。

委任状は名前だけ直筆(自筆)で他の部分が代筆やパソコンでも大丈夫?

委任状を記入する際に、依頼者本人の氏名だけが自署で、他は代筆だとどうなるのでしょうか。

基本的に必要なのは、本人(委任者)が「署名」または「記名(パソコン打ち等)・押印」しているです。

過去には、全部手書きなど言われておりましたが、時代は変わっています。。氏名は、自署の代わりに、パソコンなどで打ち出し(記名)て横に押印してもいいのですから、代筆したところで、、という気もしますが、市区町村や窓口の担当者次第ともなりかねません。気になる場合には本人が記入すべきところは本人に記入してもらいましょう。

なお「記名」の場合には、自分で書くのではなく、ゴム印を使って押された名前やパソコンなどから印刷された名前、第三者が書いた契約者本人の氏名が該当します。要は、本人の直筆でなくても構いません。

委任状の印鑑は、百円ショップで購入できるような認印でも構わないのですから、、パソコンなどで作成してその辺のハンコを使えばどうにでもなりそうですね、、むしろ、そちらの方が怖いです。

住民票の委任状を偽造した場合の罰則は?

パソコンで打ち出して、百円ショップのハンコでも作れてしまう委任状ですが、偽造がバレると罰則があります。

委任状の偽造については、有印私文書偽造罪に該当し、刑法第159条で3月以上5年以下の懲役
・偽造した書類は無効となり、契約によって損害が発生した場合は、民事の損害賠償責任を負うこともあります

代理人は、委任状に氏名や住所を記入しますし、代理人本人の身分証明書も提示が必要なため、身バレしてます。その身分証も偽造であればややこしくなりますが、、、

住民票の転入届は土日に出せるの?

住民票異動の手続きは、基本的に平日のみです。

ただ、市区町村によっては土日でも受付していることもあります。第○日曜日、毎週日曜日、午前中だけなどさまざまです。3〜4月の混雑時には土日も受け付けていることもあります。

市区町村によって対応は異なりますので、届出をする市区町村のサイトなどで事前に確認しておきましょう。

・土日祝日の受付の場合、書類の預かりだけで、転出証明書や住民票の発行、マイナンバーカードの更新、本籍事項の変更などはできないこともあります
・マイナンバーカードでの特例転入(転出証明書の発行がない場合)はできないこともあります

転入時には、転入届以外にも様々な手続きが必要になることもあります。基本的に、窓口対応は平日のみですから、事前に手続きが必要なものを確認しておきましょう。

特にお子さんがいる場合には、手続きも増えます。児童手当や、自治体によっては小児医療証等の届け出も必要になるケースがあります。役所の子供支援課等での手続きとなりますが、基本的に土日には窓口対応はなく、平日に手続きをする必要があります。

住民票異動で転出届や転入届は郵送やオンラインでも大丈夫?

住民票異動の手続きで、郵送が認められているのは「転出届」のみ。転入届や転居届では認められていません。

これは、新しい住所で行政サービスを受けるための手続きでもあるので、仕方がありません。出て行く(転出)分には、サービスの対象から外すだけですが、受け入れる側は住民基本台帳に記載される情報の厳正な確認や登録、書き換え、紐付けする必要があるからです。マイナンバーカードを使って、オンラインで転出届をしても、転入届や転居届は窓口での手続きが必要です。

住民票転出届の郵送手順

(1)転出する市区町村のHPで転出届の書式をダウンロード印刷して記入する
※多くの市区町村が「転出届」ですが、名称が異なる場合もあります。

(2)転出した市区町村へ郵送する
同封する物は以下の通りです。

・転出届(記入済)
・返信用封筒(返信用切手を貼り、返信先を記入すること)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のコピー
※本人確認書類に関しては、市区町村によってコピーのコピーの取り方に注意事項がありますので、必ず確認しましょう

マイナンバーカードでオンラインで転出届を申請する方法

マイナンバーカードを使えば、マイナポータルからオンラインで転出届の手続きができます。その場合には、「転出証明書」が発行されません(特例転出)ので、転入届の申請の際には必ずマイナンバーカードを持参して窓口で手続きを行います。

マイナポータルを使用せず、マイナンバーカードを持参して、役所の窓口で手続きすることも可能です。

マイナンバーカードの券面記載事項(住所等)の変更では、本人以外の分は、同一世帯であっても委任状が必要です。

マイナンバーカードで転入・転居届をする場合の注意点

マイナンバーカードでの転出の手続きは、世帯主が同一世帯の家族分は簡単に手続きすることができますが、転入届・転居届では注意が必要です。

転入届・転居届を申請する際には、住所変更をする家族全員分のマイナンバーカードと、それぞれからの委任状が必要です。さらに、電子証明書の発行には、 別途手続きが必要です。

マイナンバーカードの住所変更手続き期限が過ぎると、マイナンバーカードは失効します
・転入した日から転入届の提出が無いまま14日が経過したとき
・転入届の提出が無いまま転出予定日から30日が経過したとき
・転入届を提出してから、マイナンバーカードの住所変更手続きが行われないまま90日がたったとき

引っ越しに伴う、役所の手続きは面倒でもしなければなりません。住民票を異動し、新しい住民票を発行してもらうと、他の身分証明書や各種サービスの住所変更も簡単ですので、早めに手続きを済ませる方がいいですよ。

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