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暮らしの知恵

社会保険の扶養外れる金額とタイミング 妻自営業で必要書類は?

子育て中の主婦だと外で働けずに自営業を選ぶケースが最近増えています。
そして少し稼げるようになると、

いつまで夫の扶養に入っていられるのかしら?

と心配になりますよね。特に悩むのが、社会保険の扶養の外れる金額やタイミングです。

・・・ここまでは多くの人が悩んで色々調べるようですが、その後「手続きの際にどんな書類が必要になるのか」までは知らないし、考えないようですね。でも、これをきちんと考えておかないと、手続きの際に大慌てする羽目になるかもしれません。

というのも、実際に我が家で昨年そんな出来事があったからなのです(爆)
扶養を外れるタイミングは事前予測していたのですが、外れる際に夫の会社の担当者から様々な書類を要求されて、

まさか、そんな書類まで必要なの!?
見せたくなかったのに!止めてよ~Σ(; ・`д・´)

と焦ってしまったんです。

今回は、社会保険の扶養を外れる際の手続き関係について、私の経験を元にお話しします。

社会保険の扶養を外れる金額は?

税務上と社会保険 扶養の定義の違いは?

扶養の定義については税務上と社会保険上で違うのですが、混同しやすいため、最初に税務上と社会保険上の違いについて簡単にお話しします。
よく、「103万円の壁」「130万円の壁」と言われていますが、これは前者が税法上の扶養家族になれる限度額であり、後者が社会保険上の扶養家族になれる限度額です。

この数字はご存知の方が多いですよね。
でも、よく注意しなければいけないのが、税法上の金額については「所得」つまり「収入から必要経費を引いた額」という考え方ですが、社会保険の金額は「収入」を指すことが多いことです。つまり「売上そのまんま!」なんですよ。私の場合はグーグルアドセンスの他にも業務委託などを細々とやっているのですが、「グーグルや取引先からの振込額=収入」となります。

(2016年10月から社会保険については「106万円の壁」という言葉も出来ましたが、これが該当するのは2020年11月の時点では「従業員が501名以上いる大企業に勤務する、ある一定の要件を満たしたパート社員のみ適応」となっており、自営業の場合は従来通り130万円の壁を考えれば大丈夫です。)

あと、税法上と社会保険上の違いでいうと、対象期間が異なります。
税法上の「年収」は、年末調整や確定申告から分かるように「1月から12月まで」という期間になりますが、社会保険の場合は1月から12月までという期間でなく、「今後の見込みが年間130万円超」と解釈されるのです。

社会保険上で扶養を外れるケースとは?

そして、社会保険の場合は、夫が加入している保険組合によって規約が異なり、130万円という金額が具体的にどのような解釈になるかは異なってきます。ですが、基本的な考え方としては、

「今後の見込み収入として年間130万円以上になる場合は扶養から外れる」
→「月あたり108,334円以上になる場合は扶養から外れる」

ということは、どこの保険組合でも変わりません。

じゃあ、「今後の見込み」って、どういうこと?

となりますよね。
この解釈が、保険組合によって変わる可能性があるのです。

会社勤務のパート主婦の場合は、ある程度収入が毎月ほぼ一定になるので「月の限度額108,333円」を超えないよう注意して働くのですが、自営業の場合はそうはいきません。好調な月もあれば不調な月、損する月もあります。

極端な例を挙げると、

月に20万円稼ぐ時もあれば、5万円しか稼げない時もある。そして、その年の総額が129万円だった。

というケースもありますよね。

「130万円以下だからOKでしょ?」と思う人が多いかもしれませんが、これはアウトになる保険組合が多いはずです。
(私の夫が加入している保険組合では完全アウトでしたし、過去に私が勤務した会社の保険組合の規約でもアウトでした。)

「今後の見込み収入」なので、自分としては「不安定な職業だから今後1年間の収入が130万円になるとは見込めない」と主張しても、一度20万円稼いでしまうと、保険組合からしてみると、「こんなに稼げているんだから、もっと稼げる可能性だってあるでしょ」という解釈をされるようです。
基本的に、法律をどのように解釈するかは保険組合が決めることなので、自分があれこれ理屈をつけても通らないことがあるのです。

株取引やFXなどによる自営業の場合は収入が不安定なので、それを理解して扶養として認めてくれれば良いのですが、保険組合によっては「FXって何ですか?」「グーグルアドセンスって何ですか?」と質問してくるくらい、自営業の職業に対する知識に乏しいので、金額だけで判断されてバサッと切られることが多いです。

もう一例挙げると、

5ヶ月間だけ月に20万円稼ぐ予定なので総額100万円。

という場合もアウトでしょう。
会社勤務の場合はどうかというと、5ヶ月間にそれだけ収入がある場合は「その間は会社で社会保険に加入して、その会社を辞めたらまた扶養に入り直す」ことになります。

一方、自営業の場合も同じなんですよ。今後5ヶ月間にそれだけ収入があって、その後に自営業を止めるなんて確証ありませんよね。証明なんて出来ないし。確かに自営業だと毎月の売上収入は不安定ですが、一度でも月108,333円という壁を超えてしまうと、保険組合から「今後の見込みが年間130万円超えますよね」と判断されるケースが多いのです。
ですから、もしそれに該当する場合は、その時点で扶養を外れるものと考えた方が良いでしょう。

社会保険の扶養を外れるタイミングは?

nayamu

今お話ししたように、扶養を外れるタイミングは「月108,334円の収入が一度でもあった時」と考えるのが無難です。
(夫が加入している保険組合によっては若干解釈の違いで甘い判断もあるようですが、私の周囲では「かなり厳しくみられて失敗した」という人が多いです。)

でもね、実際に扶養を外れそうな時って、なかなか手続きしづらいのですよね。
だって、夫に「え?そんなに収入あるの?」と驚かれるのが嫌な人もいるでしょうし、「そんなのバレないから、来年でもいいんじゃない?」とか言われたりするんですよね。

扶養を外れるには、夫が会社を通じて保険組合に扶養取り消し書類を提出することが必要です。
でも、月に108,333円超えた時点では、黙っておけば保険組合に知られない。だから、ズルズルと遅くなってしまうんです。
ですが、これは典型的な駄目パターンです!(自分で言うのもナンですが。)

後で必ずバレるのですから!

これは現実に我が家であった出来事でした。
ただ、私は以前会社勤めしていた時に社会保険事務を行っていた経験があるので、この辺、遅れるとどういうことになるのかは具体的に知っていました。

どうなるかというと、

実際に月108,333円を超えた時点に遡って扶養を外されてしまう

ということです。
それが1年以上前であっても、保険組合は容赦してくれません!

そして、そのような事態に陥ると、様々な支払いが発生してしまうのです。

  • 遡る期間に支払済の医療費を返還する(その後国民健康保険に加入するので、そちらに医療費を請求する権利はありますが、市町村によっては加入手続きが行われる前の医療費については不支給となってしまうところもあるそうなので、注意しなければなりません。)
  • 遡る期間の国民健康保険料を支払う
  • 遡る期間の国民年金保険料を支払う
  • 夫の会社で扶養手当を受けている場合はその期間の全額を会社に返還する
  • 前年まで遡る場合は、夫の前年の年末調整や確定申告なども修正しなければならない(課税額が増えるはず)

これだけ羅列するだけで恐ろしくなりますよね。

上でもチラッとお話ししましたが、扶養を外す金額基準や時期については、大枠は「協会けんぽ」の基準があるのですが、各保険組合ごとに厳しくするか緩やかにするかは異なります。だから、ここまで厳しくしないケースがあるかもしれません。

ただ、社会保険は役所と同類ですから、ある一定の基準に則ってバッサリ切られることが多いのです。(だから私も、手続きを遅らせることにビクビクして、夫に「早く扶養を外す方がいいから、早く会社の担当者に相談して!」と言い続けていましたし、後で返還するだろう金額と支払うべき金額は、手を付けずに貯金しておきました。)


社会保険の扶養を外れる際に必要な書類で妻が自営業は?

扶養を外れる際に必要な書類としては、保険組合の被扶養者取消申請書の他に、被扶養者証を返す必要があります。
ここまでは問題ないのですが、これとは別に、取消事由の発生した日が分かる書類が必要になり、これがかなり問題なんですね。

自営業の場合、何が問題かというと、取消事由の発生した日の証明としては、振込が分かる銀行通帳が確実であり、恐らく必要になります。(我が家ではこれが必須でした。)

そこで、毎月一定額が振り込まれているか厳しくチェックされるのです。取消日より前に、本当に108,333円超えたことがないか、過去1年以上遡ってチェックされるんですよ。
(この辺は、プライバシーのことを考慮してくれたので、通帳コピーした後、保険組合に見せたくない内容は行ごと黒塗りしましたが、それで問題ありませんでした。)

それに加えて、私の場合は「アドセンス収入で130万円超えた」ということで扶養から外れたので、グーグルアドセンスの収入について、アドセンスを開始した数年前からのアドセンス収入の履歴(これはWeb上のアドセンス確認画面)を全て印刷して提出しました。

また、アドセンスについて保険組合の担当者がどんな仕事なのか全く知らなかったそうで、夫の会社に直接電話してきて、アドセンスがどんな仕事なのか、どんな収益形態なのかなどを根掘り葉掘り聞かれたそうです。(夫もアドセンスのことは詳しくないのでチンプンカンプンで、何を話せば良いのか分からず困った、と言っていました。もしかしたら、興味本位で聞いてきたのかもしれませんが・・・。)

さいごに

扶養を外れる手続きは、「どうせバレないだろう」とズルズル遅れるケースが多いのですが、遅れると後で遡り取消される可能性があるので、「そろそろヤバイかも」と思ったら、早めに会社に相談した方が良いでしょう。

というのも、自営業の場合は扶養取消の手続きを行う際に様々な書類を提出しなければならず、提出した書類の内容によっては、もっと前から収入が多いですよね、と突っ込まれて遡り期間が増える可能性があるからです。

また、最悪の場合は、「青色申告する時点」「開業届」を税務署に出した時点から(1人前に稼ごうとする意思があるでしょ、ということで)扶養を外してくる保険組合もあるそうです。

とはいえ、これらの扱いは全て保険組合によって異なります。ですから、そろそろ扶養を外れる可能性がある、と思った時点で、夫から会社に相談してもらうのが良いでしょう。
隠しておくと後々大変なので、気付いたときに(これから自分で保険料を支払う)覚悟を決めて、扶養を外すことを考えた方が良いですね。

ちなみに我が家の場合は、ほぼ最初に想像していた通りだったのですが、夫が会社に相談した時期が4か月後で、その後会社と保険組合と夫の電話や書類上のやり取りが非常に長く、1ヶ月かかってしまったため、合計5ヶ月分を後で会社に返納し、役所にも手続きに行きました。もっと早くやっておきたかったなあ、と後悔したものです。

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