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インフルエンザで大学出席停止の扱いとは?期間は?診断書証明書違い

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大学生で期末試験間近にインフルエンザに罹ってしまうと大学は出席停止となります。
出席日数がギリギリだった場合や期末試験の最中に罹ると留年になるのでしょうか。

今回は、大学生が出席停止になった場合の期間がいつからいつまでか、また、後日大学には診断書や証明書の提出をするケースがあるのですが、この2つの違いなど、インフルエンザに罹った時に考えるべき事項についてお話しします。

インフルエンザで大学が出席停止の場合どうなるの?

インフルエンザで出席停止となった場合、大学によって異なりますが、公欠扱いになるケースとそうでないケースがあるようです。
「公欠扱い」というのは、土日、祝日や夏休み、年末年始休暇等、大学側が決めた休日のことで、基本的に学生側の届け出が不要なものです。

多くの大学では、インフルエンザに罹った学生は公欠でなく出席停止という扱いであり、罹った時点で学生課(または教務課等)に連絡したり、治癒後にインフルエンザで出席できなかった旨の証明を何らかの形で提出させるようです。
また、公欠となるケースとしては、インフルエンザが大学等で集団感染した場合で拡大を防ぐべきと大学が判断したときに一定期間閉鎖する措置を行う可能性があり、この場合が公欠扱いとなります。

インフルエンザに罹った場合は法律上で「出席停止」と定められているため大学側は学業取得に支障をきたさないよう配慮してくれるようです。出席停止期間の授業で配布した資料や、授業範囲の確認やポイントの説明、テスト実施の場合は代替措置等があるようですが、大学によって対応が異なるため、まずは罹った時点での連絡と、休んだ間の講義や試験がどうなるのか、治癒後にどこに何を提出すべきか等を確認しましょう。

ちなみに、出席停止の場合は欠席扱いにはなりませんが、休んだ分を出席と見なしてくれる訳ではありません。

出席日数ギリギリの場合、例えば1単位取得するのに2/3以上の出席が必要な場合で次のようになっているとき、

全授業数  :30時間
現在の出席数:19時間
欠席数:10時間
出席停止数 :1時間

あと1時間出席できていれば(19+1)/30=2/3なのでOKですが、出席停止となった場合、19/(30-1)となり、2/3未満なので足りなくなります。

このあたりは救済措置になるのかどうか大学によって対応が異なるため、学生課に相談することが大切です。

インフルエンザで出席停止期間はいつからいつまで

インフルエンザで出席停止になる期間は法律(2012年4月施行、学校保健安全法施行規則)により
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児の場合は3日)を経過するまで」
となっています。

これは分かりにくい言い方ですが、次の(1)(2)の月日を埋めながら考えれば難しくありません。

(1)発症後5日を経過

発症日=  月  日
1日後=  月  日
2日後=  月  日
3日後=  月  日
4日後=  月  日
5日後=  月  日
6日後=  月  日 ←「発症後5日経過」を満たす(A)

(2)解熱した後2日を経過

解熱日=  月  日
1日後=  月  日
2日後=  月  日
3日後=  月  日 ←「解熱後2日経過」を満たす(B)

(A)と(B)の遅い方の日から登校可能となります。

・発熱日と解熱日は0日目と数える。
・経過した翌日が登校可能日となる。
→発症した後5日経過=6日目のこと。
→解熱後2日経過=平熱に下がった日を0日目として3日目のこと。


インフルエンザの診断書と証明書の違いは?

診断書も証明書も、医療機関で書いてくれるものですが、次のように若干異なります。

  • 診断書→医師が患者について診断して、その患者がどんな病気にかかり、いつ治癒して仕事や学校に復帰できるか等を保証する書類。
    プライバシー上、患者本人が依頼するのが原則で、費用は病院によって自由に決めることができます。
  • 証明書→その医療機関に通院した証明であり、詳細はあまり記載されないことが多いです。
    証明書も診断書と同様に病院によって自由に費用を決めることができるので、総合病院等の場合は費用が発生することもありますが、開業医の場合は無料で書いてくれるところが多いようです

会社の場合にはインフルエンザが長引いた場合などに診断書が必要となるケースはありますが、学校の場合は平成21年10月に文部科学省から次のような通達が出ているため、厳密な診断書は不要となっているケースが多いです。

    • インフルエンザ治癒時に治癒証明書を医療機関で発行してもらうことは不要
    • 症状がないのに新型インフルエンザに感染していない証明書を医療機関で発行してもらうことは不要

ただ、義務教育課程である小中学校においては実際に出席停止日数を誤っていないか確認する意図で、保護者に学校指定の治癒証明書を書いて提出させる学校はあります。
また、高校や大学の場合は単位や試験等に影響が出る可能性もあるため、救済措置を図るためにも病気が虚偽でないことの証明として医師の証明書の提出を求めているところもあるようです。
(医師の診断書や証明書が必要と学校側から言われた場合は、これを文部科学省からの通達を理由に拒否することも問題ないようですが、大学等で単位取得に影響がある場合はきちんと大学側に相談した方が良いでしょう。)

ちなみに、数年前、私の子供がインフルエンザに罹った際は、幼稚園や保育園の場合でインフルエンザ治癒後に登園する時に医師の証明書を求められた時には園の連絡帳の治癒した日の欄に一言
「何月何日にインフルエンザ治癒したことを認める ○○小児科 医師○○○○」
と書いてもらっていました。(無料です。)

まとめ

インフルエンザに罹ると1週間程度出席停止となってしまうため、単位取得に関して焦るかもしれません。
ですが、法律上で決められた出席停止措置なので、多くの学校では救済措置を講じているはずです。

まずはインフルエンザに罹ったことを学生課(または教務課等)に連絡し、治癒後にどのような書類を提出すべきか、授業や試験に出られない場合はどのようにすれば良いのか、出席日数が単位ギリギリの場合は問題ないのか、何かすれば救済してくれる可能性があるのか等を相談してみましょう。

多くの場合は1週間で治癒しますがこじらせると大変なので、大学への連絡を済ませたらまずはゆっくり休んで体を治すことに専念してくださいね。

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